昨年咲いた花から出来た実が飛び散っていたらしく、あちこちに忘れな草の花がコバルトブルーの花を咲かせ始めた。
「わたしを忘れないでください」といって、川を流れていった青年のようにこの花は時期になるとどこからともなく芽吹き花を咲かせる。
この花は、四~五年前由比正雪の菩提寺である沓ヶ谷の菩提寺にいったとき貰ったもので、芥子粒のようなちいさな種だったが、繁殖力が強いようで、ほったらかしにしておいたものの子孫である。
繁殖力が強いといっても、三つ葉や明日葉ように繁茂するというのではなく、毎年、十株ほどつつましく咲くのが奥ゆかしい。
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昨日、最高裁は、校庭から飛び出してきたサッカーボールを避けようとして骨折をし、それが原因で寝たきりになった後、肺炎で亡くなった人の家族が慰謝料を子供の親に請求していた問題で、親の責任はないという判断を下した。
と、なると、ボールを避けようとして怪我をし、その結果亡くなった人はなんだったのだろうか。
いま、家の近所には小学生がいて道路でボール投げやスケボーなどで走り回っている。
自分たちのころは、遊ぶ場所がたくさんあったのだが、いまの子供たちは道路で遊んでは駄目。公園で野球などしてはいけない。知らない人に声をかけられたら無視をして逃げて来い。など外で遊ぶところがない。
可哀想といえばそうなのだが、もしこの行動で、事故を起こした場合、、、、、、、被害者、加害者とも責任は、、、
この問題はいろいろ判断の分かれるところであると思う。
昨年だったと思うが、徘徊老人が起こした列車事故に、その家族が1,000万円だったかの賠償を払うよう判決を下していたのと相反しているのではなかろうか、、
ボケて徘徊する老人を一家族が四六時中の監視しているのは難しいことなのだが、それでも責任はあるという判断であった。
小学生の場合、言って聞かせればまだ分かるのだが、すこし前に食べたご飯さえ忘れるものに言って聞かせるのは、、、、、、、、
判決内容も、曖昧な点があり、親の責任も全てがなくなったわけでないとなると、その線引きが裁判官の心証や弁論の技術に左右されかねないような事態になりそうである。
とにかくややこしい時代になったという気がすると共に、こういう問題に巻き込まれないことばかりを祈るしかない。
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